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更年期障害で休職できるのか?診断書は?期間は?

更新日:2023年10月4日




更年期障害をきっかけに休職される方のご相談は最近増えています。更年期で休職はできるのでしょうか?診断書はどうするのか?休職期間は?などについてまとめてみました。


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<目次>












そもそも更年期障害の症状は?


更年期の症状についてはリンクでまとめておりますので、是非ご覧になってください。


また更年期に職場に迷惑をかけないためにできる事はコチラのリンクからお読みください


更年期で仕事は休職できるのかを法律から考える



そもそも更年期で仕事は休職できるのか?ということですが、その前に休職制度について知っておきましょう。


実は労働基準法や労働契約法には、休職に関する規定はありません。つまり、休職制度を設けることは義務付けられていません。逆に休職制度を設けるかどうかは、会社の判断で自由に決められます。


しかし、一旦、就業規則に休職制度を定めると、それが労働契約の一部になりますので、会社は休職制度を適用することが義務付けられます。


ですから、そもそも休職制度がどうなっているかはあなたの勤務先の規定がどうなっているかを確認する必要があります。



使用者は、休職に関する定めをする場合は労働契約の 締結に際し、労働者に「休職に関する事項」を明示しなければならない【労働基準法第 15 条第 1 項、同 法施行規則第5 条第1 項第11 号】。 事業所に休職の制度がある場合は、就業規則【労働基準法第 89 条第 1 項第 10 号】や労働協約等で定められる

休職と休業とはそもそも違う



出産時に休みを取れたのはあれは何?と思われる方も多いと思います。


出産時のお休みは「休業制度」になります。


法律上の制度ではない休職と違い、休業は法律上の制度です。


そのため、休業の制度の内容は、法律の制約を受けるため、会社側で内容を自由に決めることはできません。


例えば、出産前後の産休は、産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得でき、産後休業は出産の翌日から8週間は就業できず、産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業ができる、とされています。


産前・産後の休業を取得したことを理由に会社は解雇できませんし、その後に続く育休についても従業員から申請があれば対応が必要になります。


ただし、更年期で不調を感じた場合検討するのは休職になりますから、出産前後の産休とはそもそも制度が違うということを理解しておきましょう。


更年期障害での休職は認められるのか?



仮にあなたの職場が休職制度を設けている場合、不調による休職は「私傷病休職」となります。


これは、業務を原因としない病気や怪我で従業員が就業できなくなった場面で、事業主が従業員の就業を免除して休ませることをいいます。


休職の期間



会社ごとに期限を規定します。長いケースでは1年半という期限を定めていることも。これは健康保険の「傷病手当金」の最長支給期間が、1年6カ月と決められていることに関連していると考えられます。


多くの事業主において就業規則で私傷病休職の制度が定められています。事業主による休職命令で休職を開始し、復職が可能になれば復職を認め、休職期間中に復職に至らなければ雇用を終了する制度が一般的です。


更年期障害のために就業ができなくなった場面であれば、一般的には休職は認められると言えます。


傷病手当について



仕事が原因の病気やケガ(労災)以外のいわゆる私傷病により仕事が出来なくなったことで会社から生活をするのに十分な給与を受けられくなった場合、健康保険の被保険者とその家族の生活を守る為に健康保険制度から支給される生活補償を傷病手当金といいます。


傷病手当金は、健康保険の被保険者が私傷病を理由に就業することができずに会社を連続して3日間休んだ場合、4日目以降に休んだ日に対して支給されます。


ただし、傷病手当金は支給されないケースもあり、例えば休業期間中に会社から傷病手当金の金額より多い報酬額の支給を受けた場合などがそれに当たります。




傷病手当金が支給されるための条件


傷病手当金が支給されるためには、以下の条件が必要です。


会社員や公務員などで、勤務先で社会保険制度に加入している
業務外の病気やけがで療養中である
療養のため、労務不能である
4日以上仕事を休んでいる(療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間=待機期間=を除いて、4日目から支給対象)
給与の支払いがない(給与が一部支給されている場合は、支給額が傷病手当金より少ない場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。)


傷病手当が支給される金額



傷病手当金の支給額=標準報酬月額(給与月額とほぼ同額)÷30日×(2/3)=1日当たりの支給額



例)給与月額30万円の場合、30万円÷30日×(2/3)=6,666円(1日当たりの金額)


傷病手当金が支給される期間について


傷病のために休業している期間のうち、最初の3日間を除いた、4日目から日単位で傷病手当金は支給されます。また支給期間は1年6ヵ月間とされています。


診断書は必要か?


法律上定められているわけではありませんが、会社の規定上提出を定めているところがほとんどと言えます。職場によっては診断書のフォーマットを職場独自のものを準備しているものがありますので、確認をしましょう。


診断書に関しては自費になり、だいたい2000円~6000円くらいだと考えておきましょう。


更年期で休職が認められている人の例



更年期で休職になっている人のケースのほとんどがメンタルの方まで症状が出られている方です。


純粋にホルモン治療だけで治るものであれば、休職までに至らないのがご相談者には多く、大抵はホルモン治療をしても色々不具合が出ており、不眠や倦怠感、やる気が起きない、不安感などを感じられています。


そうなった場合、心療内科を紹介されるケースがほとんどで、診断書は心療内科の先生に書いていただいているケースが多いです。


自分自身で働き続けることが困難であれば、主治医に相談しましょう。また、ご本人が「まだ働ける」と思っていても、ドクターストップにより休職に至るケースもあります。


更年期で休職を考えている方、休職中の方、復職を考えている方へ


更年期で休職に至る方や、休職になった方のほとんどが、体の症状以外にメンタルの症状が重なっています。


職場の人間関係、家庭の問題、介護の問題など重なってくる時期が更年期とも言えます。


そういった悩みをすべて医療機関で解消できれば良いのですが、なかなか難しいのも現実です。


休職中に焦りを感じて辛くなられる方、医師にはなかなか話せないという方、会社と同調性したらいいか戸惑いを感じられる方も多くおられます。


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